第10回 兼務役員誕生

こんにちは、株式会社コンピューターシステムハウス(CSH)総務のMです。

2015年1月1日、CSHに兼務役員が誕生しました。(株も5株ですが無償で譲渡されました)兼務役員とは、役員のうち、部長・課長その他法人の使用人として職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事している者をいいます。また、職制上の地位を定めていない小規模企業については、常時従事している職務が他の使用人の職務の内容と同質であると認められる場合に該当します。

CSHでは、営業SEとしてコンスタントな業績を上げ、かつ従業員の信任を得て、取締役員が認めると、兼務役員(正確には使用人兼役員)というステージに就きます。マネージャー以上であるが、執行役員未満?という一見複雑とも思えるステージを何故、用意したのでしょうか?

それは、CSHは世襲制経営ではないので、新入社員が取締役執行役員になるには、時間をかけて一歩一歩スキルを向上させていかなければなりません。その過程ではマネージャー以上役員未満という位置付の職が必要不可欠となりました。従業員の身分を有しながら、経営者の思考や責任感を学ぶのは辛い事も有れば、新たにヤリガイを見いだせる貴重なステージです。

兼務役員は役員と従業員のそれぞれのメリットも割合に応じて確保されています。役員としての権限や責任のもとに采配を振るっていただきます。従業員部分のメリットは、中退共(退職金制度)や雇用保険に関して継続加入できる事です。中退共に関しては兼務役員である限り継続可能で、雇用保険に関してはハローワークに雇用実態証明の届をして承認をいただきます。(雇用保険に関しては、役員報酬の割合が高い場合は、承認いただけません。)

CSHでは兼務役員の賃金部分に関して時間外手当(いわゆる残業代)も支給しています。(マネージャー職等も同様支給)一般的には管理職であるのに時間外手当支給なんて聞いた事が無いと思われる方もいるかも知れません。肩書きでなく、仕事の内容から判断して、一番大変で長時間会社のために時間を費やす人に時間外手当が支給されるのは当然であるという、CSH経営者の考えを反映しています。頑張って働いて、出世して、管理職になったらわずかな管理職手当と引き換えに時間外手当を無くして、トータルで給料が減ってしまうという、名ばかり管理職状態になってはいけないという事です。

この度、CSHに誕生した兼務役員S氏は、とても真面目で、家庭では2児のお父さんです。忙しい業務のためには時間を惜しむことなく遂行し、後輩社員から厚く信頼されています。総務Mも他の社員とともに第一号兼務役員に従い、かつ応援してゆく所存です。

総務Mの予想ではありますが、会議等での社長発信を聞いていると、この数年内に新たな若手取締役兼務役員が1-2名誕生しそうな気配です。

以上、CSH式の新しい役員の形、「兼務役員」についてのご報告でした。

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