第20回 消費税、システム対応の最終確認を

今年、最初のブログ更新になります。
第17回では消費税改正についてのブログを掲載しましたが、消費税率の引き上げまで後2カ月余り。
情報システムをお使いの皆さんは、消費税についての確認はもうお済ですよね?!
実は私の担当しているお客様で、今頃になって消費税の打ち合わせを行っているところがあり、
しかもシステムを改修せざる得ない要望が出てきました。
改修の内容も軽微なものでしたので、期間内に何とか対応はできそうです。
こんなことがありましたので、消費税について再度確認していただければと思います。

○税率の変更に対応しているか?
○税率の切り替えはいつ行うのか?
○請求処理の消費税計算はどのように行うのか?(消費税を一括で計算している場合は要注意)
○経過措置に対応できるのか?

上記でいちばん気を付けなければならないのが請求処理
月末締めの取引先についてはいつも通りの作業で問題はありませんが、
末締め以外については、取引が2014年4月1日を跨ぐため注意が必要です。
例えば20日締めの取引先の場合は、請求期間が2014年3月21日から2014年4月20日となります。
3月21日から3月31日までの取引は消費税率5%、
4月1日から4月20までの取引(経過措置適用分は除く)については8%
と2つの税率が混在します。
請求書を作成する際に消費税率を区分して記載する必要があり、消費税改正の施行日を跨ぐ場合には、
一旦3月末で締処理を行ったほうがよいようです。

システムで、
自動的に施行日を基準に消費税率と消費税額が別々に明記されるようになっていれば問題はないのですが、
それができない場合は、別途なんらかの作業が発生すると思います。
システムを提供しているベンダーさんごとに対処法は異なります。
請求書を発行してから、消費税が正しく計算されていない!
といった事態にならないためにも、今一度、確認をしてください。

因みに領収書の印紙も2014年4月1日より変わります。
現行は受取金額が3万円未満は非課税ですが、
4月1日からは5万円未満が非課税となりますので、ご注意ください。

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