第17回 消費税改正が決定しました
今月ようやく消費税改正が本決まりになりました。
平成26年4月1日より、消費税率が8%(国税:6.3%、地方消費税:1.7%)に引き上げられます。
今回の消費税改正では税率の引き上げに伴う経過処置があり、
平成25年9月30日までに契約(請負工事、販売予約等)を行えば、
平成26年4月1日以降でも消費税5%が適用されるということがニュースで取り上げていましたので、
皆さんご存じですよね!?
この他にも消費税率5%が適用される処置があります。
システムに関わりがありそうな事項は
- 施行日前の仕入・販売した商品が施行後に返品された場合
(4月中の返品については3月分の取引とみなし消費税を5%で計上できます) - リース契約は平成25年9月30日以前の契約で、リース開始日が施行日前の場合
- 保守(メンテナンス)契約は施行日前に継続して契約している場合(原則は完了日の税率が適用されます)
詳しくは国税庁消費税教室をご覧ください。
また、消費税の円滑かつ適正な転嫁等への取組として
次の消費税転嫁対策特別措置法[注1]が平成25年10月1日より施行されています。
- 消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置
契約後に消費税分を対価から減額したり、消費税率引上げ前の税込価格より消費税率引上げ分を上乗せした額が低い対価を定めたりすることは禁じられます。 - 消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置
消費税は当店が負担しますや消費税分値引きしますなどの宣伝や広告が禁止されます。 - 価格の表示に関する特別措置
本来、価格は総額表示が義務づけられていますが、表示価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じていれば、「税込価格」を表示しなくてもかまいません。(できるだけ速やかに税込価格を表示するよう努めることとされています。)
例えば、○○円(税抜)、○○円(本体価格)、○○円+税...など
作業に手間も時間もかかります。どちらで表示するか早めに検討し、作業手順を決めてほしいと思います。
上記の特別処置法は平成29年3月31日まで適用されます。
施行まで約5ヶ月、まだまだ先のことと思っていませんか?
のんびり構えているとあっという間に準備期間が過ぎ、4月1日がすぐそこ!なんてことになっているかも...。
前回の消費税率引き上げの際は、税率変更の仕様がないシステムが多く、施行間際まで改修に追われました。
今回もシステム改修の人員が不足する懸念があります。お使いの情報システムで消費税を扱っているか?
まずは確認しましょう。
情報システムで消費税を扱っている場合は、
- 税率の変更に対応しているか?
- 税率の切り替えはいつ行うのか?
- 請求処理の消費税計算はどのようにおこなうのか?(消費税を一括で計算している場合は要注意)
- 経過処置に対応できるのか?
その上で改修が必要であれば、
費用や回収にかかる期間をベンダーと打ち合わせて早めに依頼をすることをお勧めします。
CSHでは、お客様からの問い合わせを待つのではなく、
何事も早め早めの対応が肝要だと考え、現在各システムの消費税を洗い出し、
お客様への案内を順次させていただいております。